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オフィスライト行政書士田中法務事務所
事務所
〒680-0845 鳥取市富安2-72-302
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関連会社
ライトインターナショナルLLC
東京オフィス
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9双葉ビル4F
03-6902-1090
大阪オフィス
〒530-0012 大阪市北区芝田2-5-14
06-6377-1823
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オフィスライトは日本全国から依頼を受け、全国にどこでも出張しています。
海外在住の日本人、日本在住の外国人の方からの英語での相談も可能です。
当事務所へのご相談
オフィスライトは日本全国から依頼を受け、全国にどこでも出張しています。
海外在住の日本人、日本在住の外国人の方からの英語での相談も可能です。
※初回のみ無料です。
24時間以内に代表行政書士が回答します。
・電話相談は有料となります。
30分5,500円となります。メールでの事前連絡が必要です。
・初回相談は匿名でもかまいません。
ただし住所の都道府県名は入れてください。
・携帯メールで相談される場合、着信拒否の設定を解除しておいてください。
・クレジットカード(VISA,Master)での支払いも可能です。
海外からの業務依頼も可能です。
不倫・浮気・慰謝料に悩む貴方へ
不倫問題、浮気問題では時として精神的損害賠償である慰謝料の問題が発生します。
当オフィスには毎日たくさんの不倫の慰謝料に関する相談があります。
一番多いご相談は、夫または妻が不倫をしているので、相手に慰謝料を請求したいというものです。
この場合、詳細をお伺いしてから相手に慰謝料を請求することから始めるのが通常です。
ただ、内容証明郵便での請求ではなく、別の手段で解決に導くことも多々あります。
不倫の相談に全く同じ相談というのは一つもありません。
ですので、一つ一つの案件について、これまでの多くの経験を生かして知恵を働かせます。
どのように対応するのが一番いいのかを考えます。
依頼者にとってベストな請求方法、解決方法を選択する必要があります。
不倫・浮気・慰謝料に悩む貴方へ2
不倫・浮気・慰謝料に悩む貴方へ1の続きです。
他に、500万円もの慰謝料を結局ゼロにできたこともあります。
この場合、請求されている女性が男性に騙されており、女性に全く非がない案件でした。
このような相談は多々あります。
なぜ、このように慰謝料の金額が大きく変動するのでしょう?
それは慰謝料を請求する側もされる側も、法的な知識や理解が出来ていないためです。
配偶者の不倫で家庭崩壊し、精神的に参っておられる方。
不倫の代償として高額な慰謝料を請求され、自殺を考えるほど追い込まれている方。
不倫問題は様々な状況があります。
解決方法も様々で、自分だけで判断するのは難しく、危険でもあります。
不倫・慰謝料の相場
不倫や浮気の慰謝料には相場というものはありません。
ですが、一応の目安として下記サイトをご参考ください。
不倫・離婚に関する慰謝料の相場を自動で計算します。
(パソコン専用・クリックするとURLをメールで送れます)
・但し、出てくる金額は大体の目安です。
決してこの数値で相手方と交渉しないでください。
離婚・慰謝料の相場
離婚の慰謝料が請求できるのは下記のような場合です。
- 不倫・浮気・不貞行為があった場合
- 一方の暴力・精神的虐待・悪意の遺棄などがあった場合
不倫が原因で離婚する場合の慰謝料は、財産分与と合わせて400万円前後が多いです。
精神的被害の度合いだけでなく、支払う側の資力が大きく関係しています。
参考までにおおよその離婚する場合の慰謝料の目安を明記します。
- 婚姻期間1年未満
100万円~150万円 - 婚姻期間1年~5年
150万円~250万円 - 婚姻期間5年~10年
250万円~400万円 - 婚姻期間10年以上
400万円~500万円
あなたの夫や妻の不倫が発覚した場合
- 2009.10.24 Saturday
- 配偶者が不倫していた
- 19:08
配偶者の不倫が発覚した場合、辛く苦しい心の葛藤が毎日続きます。
そんな状況でどのように問題を解決していけば良いのでしょう。
当事者だけでの話し合いで解決できれば一番です。
しかし、なかなかそう簡単に話は進みません。
まずは浮気の状況を冷静に把握しましょう。
そして、出来るだけ早くオフィスライトなど専門の法律家に相談することです。
具体的な手順は以下の通りです。
慰謝料の請求・金額
- 2009.10.24 Saturday
- 配偶者が不倫していた
- 19:11
浮気の証拠や不倫相手の確定は法的解決の事前準備といえます。
ここまでで配偶者が不倫をやめれば、関係が改善される可能性はあります。
しかし精神的な痛手が改善されない場合、配偶者と不倫相手に慰謝料を請求できます。
慰謝料と離婚するかどうかは関係ありません。
また、慰謝料を請求することで交際をやめることも多々あります。
離婚や慰謝料が発生する場合の対処法は下記のパターンに分けられます。
- 離婚し、配偶者に慰謝料を請求する。
- 離婚し、配偶者と不倫相手に慰謝料を請求する。
- 離婚せず、不倫相手に不倫関係の中止、慰謝料を請求する。
慰謝料請求できる場合・請求の手順
- 2009.10.24 Saturday
- 配偶者が不倫していた
- 19:14
・慰謝料請求できる場合
不倫相手が相手に配偶者がいることを知りながら肉体関係を持った場合。
結婚している事を知り得たにもかかわらず肉体関係を持った場合。
・慰謝料請求できない場合
不倫があった時点で、既に夫婦関係が破綻していた場合。
不倫相手が相手に配偶者のいることを過失なく知らなかった場合。
■慰謝料が請求できる期間
慰謝料の請求可能期間は損害および加害者を知った時から3年です。
例えば、離婚の原因が浮気の場合、浮気の事実と浮気の相手方を請求者が知ってから3年以内であれば慰謝料を請求することができます。
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